[用語解説①] 在留資格

コロナ下の水際対策は、感染状況の変化や政権交代のたび、微妙に変化してきました。
2020年から変わらないのが「外国人の新規入国の原則拒否」と「査証免除措置」(短期の滞在ならビザなしで入国できる二国間協定)の停止ですが、この間、外国籍の人で例外的に入国が許されたのは以下の人々です。

  1. 永住者/特別永住者・・・日本で永住権をもつ人
  2. 外交官
  3. 政府関係者
  4. 「日本人/永住者の配偶者等」という在留資格をもつ人
  5. 「人道上の理由」や「特段の事情」が認められた人 (☜これが問題の核心です!次の用語解説で説明します)
  6. 「国益上」の観点から必要とされる人 (例)オリンピック選手、有名DJなど

このうち1、2、4はそれぞれ、在留資格のことを意味します。

在留資格とはなんでしょうか?

在留資格とは、外国人が日本に在留する間、一定の活動を行うことができること、または、一定の身分や地位を有する者としての活動を行うことができることを示す、『入管法上の法的な資格』のことです。 外国人は、この法的な資格に基づいて日本に在留し、日本で活動することができます。

引用元)アミティエ行政書士事務所ウェブサイト

日本の水際対策で国際家族(日本人とその外国籍の配偶者や子供、親など)の離散がおこったのは、なぜでしょうか?
それは「国際家族が在留資格を持っているとは限らないから」です。以下の例を見てみてください↓

(例1)日本人の夫とアメリカ人の妻で、アメリカで生活している場合 (妻には日本の住民票がない)
(例2)結婚したばかりで、まだ在留資格をもっていない配偶者
(例3)同性婚が認められた国で結婚したカップル (日本は主要7カ国中唯一、同性婚を認めていない)

例2で、おや?と思った人もいるでしょうか。

そう、結婚していることと「日本人の配偶者等」在留資格を持っていることは別の話なのです。

結婚していても、家族でも、日本の国境を越えられない── その悲劇は家族かどうか、ではなく在留資格の有無で線引きしてしまった入国制限の設計ミスが原因と言えそうです。

コロナ下の水際対策は、2009年の新型インフルエンザへの対応として作られた指針をもとに実施されました。
このとき政府は、在留資格を持たない家族や配偶者、同性婚カップルなどの存在を想定できていなかったのでしょうか。その後、思いのほか早く感染状況が収束したため、今回のように問題が浮き彫りになる機会もなかったのかもしれません。
その明確な答えはいまだ明らかではありませんが、『水際まさりて』で鋭意検証していきます。

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